第1章 総則
(名称)
第1条本会は、奈良県設備設計事務所協会(以下本会という)という。
(事務所)
第2条本会は、事務所を奈良市西ノ京町101番地の1 ㈱桝谷設計に置く(改R3.6.1)
(目的)
第3条本会は、会員相互の親睦と協力を図り、建築設備の設計、監理、維持業務の適正な運営と技術の研究に努め、地域社会に於ける建築設備の発展並びに公益に資する事を目的とする。(改 H.7.4.22)
(機関)
第4条本会には次の議決機関を設ける。
- 役員会(会長、副会長、会計、理事、事務局長で構成する。)(改 H.16.8.6)
- 全員会議(正会員全員で構成する)(改 H.16.8.6)
- 総会(正会員全員、賛助会会長、賛助会副会長で構成する。)(改 H.20.4.12)
第5条本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
- 建築設備業務を通じて、地域社会に貢献し建築設備の発展に寄与するための施策。
- 建築設備業務の健全な発展を図る為の諸制度の改善と確立。
- 建築設備業務全般に関する調査・研究及び研修。
- 官公庁並びに内外の関係団体との連絡協調。
- 会員相互の親睦互助等。
- その他、本会の目的を達成するために必要と認める事業。
第2章 会員
(会員の資格)
第6条本会の会員資格は、次の通りとする。
- 本会の会員は、正社員、賛助会員とする。
- 正会員は原則として、奈良県内で事務所を置き営業拠点を置き、設備設計監理をする個人又は法人とする。(改 H16.8.6)
- 賛助会員は原則として、本会の目的に賛助する建設界で業務している個人又は法人とする。(改 H.22.5.15)
(入会)
第7条
- 本会の会員になろうとする者は、正会員の推薦を得て、第8条に定める入会を添え、入会申込書を提出しなければならない。(改 H.22.5.15)
- 第6条(2)において、複数の社員で営業している事業者は、2人目以降正会員として入会できる。この場合入会金は免除する。(改 H.22.5.15)
(入会及び会費)
第8条入会金及び会費の年額は、下記の通りとする。
- 正会員
[イ] 入会金・・・・・金20,000円 (S.63.5.14)
[ロ] 会費・・・・・・金30,000円 (改 H.4.5.9) - 賛助会員
[イ] 入会金・・・・・金20,000円 (改 H.5.5.7)
[ロ] 会費・・・・・・金20,000円 (改 H.24.10.23) - 会員は定められた納期内に会費の納入が出来ない場合は、「会費納入滞納願い」を提出しなければならない。(納入期限の上限は年度内とする)(改 H.16.8.6)
(退会)
第9条退会については、次の通りとする。
- 会員が退会しようとする場合は、会費を完納したうえ退会届けを本会に提出しなければならない。但し退会する年の会費納入前で、廃業又は倒産した場合はこのかぎりではない。
- 会員は次の場合、退会したものとする。
[イ] 正会員の資格を、失ったとき。
[ロ] 会員本人が、死亡したとき。
[ハ] 第10条の規定により、除名されたとき。
(除名)
第10条会員が、次の各号に該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。又、除名した場合は、本人に通知する。
[イ] 本会の名誉を傷つけたとき。
[ロ] 本会が除名に相当すると認めたとき。 (改 H.16.8.6)
(復権)
第11条除名された者が、再び入会しようとする場合は、第7条の手続きを取り、復権することができる。但し、除名後1年以上経過した者とする。
(入会金の返還)
第12条会員が、除名・退会・その他の理由により、会員の資格を失った場合は、既に納めた入会金及び、会費の返還をしないものとする。
第3章 役員
(役員)
第13条本会に、次の役員を置く。
- 会長(1名)・副会長(2名)・会計(1名)・事務局長(1名)・理事(1名)(改 R3.6.1)
- 賛助会会長(1名)・賛助会副会長(2名)(改 H.16.8.6)
- 賛助会委員(賛助会員より若干名)(改 H.20.3.31)
(役員の選任)
第14条会長・副会長・会計・事務局長・理事は、正会員のうちから選任する。(改 H16.8.6)
(役員の任期等)
第15条役員の任期等は、次の通りとする。
- 役員の任期は2年とし、4月1日から、翌々年3月31日までとする。又、改選方法は、会議により決定する。なお再任は任期1年とし妨げない。(改 H.27.5.23)
- 補欠による役員の任期は、前任者の残留期間とする。
- 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまで、引続きその業務を行う。
(役員の解任)
第16条総会に於いて、出席者の3分の2以上の者が、役員として不適当と認めた役員については、任期中であっても解任することができる。
(役員の職務)
第17条
- 会長は、本会を代表し職務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、これを代行する。(改 H.13.8.3)
- 会計は、本会の財産を管理すると共に請求書の発行等の一切を行う。(改 H.13.8.3)
- 事務局長は、本会の事務的職務を行うと共に渉外の窓口業務を行う。(改 H.13.8.3)
- 理事は会議の内容について、記録しなければならない。(改 H.21.5.15)
- 賛助会役員は、本会会長が要請する会議に出席し、協会が行う行事に対して助言・協力を行う。又、賛助会主導で行う行事の企画・実施の取り纏めを会員と協力して行う。(H.20.3.31)
第4章 会議
(会の開催)
第18条
- 総会(臨時総会)は、本会の最高議決機関とする。
- 全員会議は、正会員が役員に開催を申し入れ、必要と認めた時は、会長が召集する。(改 H.21.5.22)
- 役員会は、役員が会長に開催を申し入れ、必要と認めた時は、会長が召集する。(改 H.16.8.16)
- 会長は、会議を召集するにあたり、原則として開催日の2週間前までに、会議の日時・場所・目的事項を正会員に、書面をもって通知しなければならない。(改 H.21.5.22)
- 構成員は、会において各1個の議決権を有する。(改 H.21.5.22)
- 総会又は全員会議の議事は、構成員の3分の2以上の出席で成立し、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。又役員会で議事の議決が必要と認めた場合も同じ方法で行使し、会員に報告しなければならない。(改 H.21.5.22)
- 議決権の行使は、他の出席会員にこれを委任することができる。この委任は、委任状をもって出席とみなす。
- 会議の議長は、会長又は、会長が指名する者が行う。(改 H.20.4.12)
第5章 運営及び会計
(運営費)
第19条
- 本会の運営費は、次に掲げるものをもって構成する。
[イ] 会費及び入会金
[ロ] 寄付金その他の収入 - 本会の運営費は会計が管理し、その方法は総会の議決に依らなければならない。
(会計報告)
第20条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとする。
- 会長は、その1ケ年の任期毎に会計報告を行い、監査役の監査を受け総会において、承認を受けなければならない。
第6章 会則の変更
(会則の変更)
第21条
- この会則は、会議に出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。議決権の行使は、第18条5項による。(改 H.22.5.15)
- 会則が変更又は新しく設けられた場合は、議決された翌日より施行するものとする。
第7章 事務局
(事務局)
第22条
- 本会の事務を処理するための事務局は、第2条に定める事務所へ置く。
- 事務局において必要な事項は、会長が、議決を経て別に定める。
第8章 内規
第23条協会運営上の細かい取り決めについては内規を設けて、これを運営するものとする。(改 H.4.5.9)
第24条内規の決定は第18条5項、6項に依り決定するものとする。(改 H.21.5.22)