役員人事

Greeting 会長挨拶

平素皆様には、ご指導、ご協力を賜り感謝しております。
当協会は、昭和63年建築設備の設計と監理に携わる者の連帯と、業界の地位向上を強めることを目的に設立致しました。そして、協会活動での会員同士の親睦互助と日頃の業務を通し、地域社会に貢献して参りました。しかし今、会員の減少と正会員の高齢化が進んでいます。これは、建設業が基幹産業として役目を終え、環境の変化とともに仕事に対する考え方も変わってきた結果と考えています。
日本は、地球温暖化の影響により、自然災害の猛威により甚大な災害が発生しています。私は救援活動をしている皆様を通じ、助け合う大切さを教わることが出来ました。協会の必要性、原点を改めて教えて頂いた気がします。厳しい時代だからこそ協会活動の意義があると感じています。
今年、当協会の円滑な活動と会員同士の情報交換、HPを見て頂いた多くの皆様との対話の場を広げ新会員が増える事を期待して、HPをリニューアル致します。
今後とも変わらぬご支援宜しくお願い申し上げます。

一般社団法人 奈良県設備設計事務所協会
会長  辻 邦昭

Prospectus 趣意書

最近益々高度化する建築業界に於て、その内に占める設備技術の分野は、非常に重要な位置を占めるに至って参りました。
この様な建築設備の設計戓は監理に携わる者の連帯は、必要且つ不可欠のものであります。
全国他府県に於ては、この様な連携の必要性から既に何等かの組織を生んでおり、その組織は大きな役割を果たしております。
この様な時に当り、当奈良県に於ては、未だその組織すらないのが現状であります。
こうした遅れた現状に対して一部当事者及びそれを応援する企業の方の切実な声が、比の度組織を作ろうとする産声となった次第であります。
全国の同業者に遅れる事なく、我々奈良県下にて設備設計事務所を営む者が一堂に会し、今後の我々の業界での地位向上と同業者間の連携を強める事を目的に、一般社団法人 奈良県設備設計事務所協会を結成致しましたのでよろしくお願い申し上げます。

設立1988.9.17

Organization chart 組織表

Officer personnel 役員人事

令和8年度 役員人事

役職 氏名 任期 社名
会長 辻 邦昭 2 (6) (株)辻建築設備研究所
副会長
(業務部兼務)
歌門 寿仁 2 (6) カモン設備設計
副会長
(広報担当)
(事業部兼務)
林田 絹代 2 (6) オフィス・ING
理事
(会計担当)
石井 勉 2 (13) (有)ヤマト協同設備事務所
理事
(事務局長)
竹田 晴行 2 (6) (株)桝谷設計
理事
(業務部兼務)
植村 武司 2 (有)ユーティ設備
事業部長 南 良和 2 (7) (株)ミナミ設備設計事務所
業務部長 森田 敏夫 2 森田設備設計事務所
事業部長 金田 裕光 2 (有)エイチ・ケー設備設計事務所

* 任期の( )は奈良県設備設計事務所協会からの年数

令和8年度 賛助会役員人事

役職 氏名 任期 社名
会長 高橋 昌敏 2 ダイキンHVAC
ソリューション近畿(株)
ソリューション営業部長
副会長 明河 正人 2 (5) 三菱電機住環境システムズ(株)
開発営業本部
開発営業二部
営業二課長
副会長 嶋村 桃子 2 TOTO(株)関西支社
市場開発第一部
市場開発第一課 担当課長

任期については今年度を含めての年数

Constitution 定款・会則

定款

第1章 総則

(名称)
第1条当法人は、一般社団法人奈良県設備設計事務所協会と称する。

(主たる事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を奈良県奈良市に置く。

(公告の方法)
第3条当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条当法人は、建築設備が人々の生活に与える多大な影響を鑑み、次の事項を目的とする。

  1. 建築設備は、自然環境に配慮し、快適な生活環境を創造すべく社会の利便と向上に寄与すること。
  2. 建築設備の設計に携わる技術者は、社会規範にてらして辱かしむことの無き様に、品位・行動に対し常に自己喚起を心掛けること。
  3. 一般社団法人奈良県設備設計事務所協会に属する会員は、知識及び技術力の向上に励み、一般社団法人奈良県設備設計事務所協会は会員相互に技術情報等の共有及び融和に努めること。
  4. 一般社団法人奈良県設備設計事務所協会は、会員の社会的地位及び経済的向上の施策を立案し、その実現に向かって活動すること。

(事業)
第5条当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 建築設備の設計及び監理等業務に関し技術向上に取り組む事業
  2. 会員間の相互扶助・支援・親睦等のための事業
  3. 関係官公庁及び関係諸団体との協力関係を進めるための事業
  4. 前各号の事業の他、当法人の運営に適切と認められる事業

第3章 会員

(会員の種類)
第6条当法人の会員は、正会員・準会員・賛助会員・特別会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下 「一般法人法」という)上の社員とする。

(会員の資格)
第7条各会員の資格は、次の要件を満たすものとする。

  1. 正会員は、奈良県内において、建築設備の設計及び監理等業務を主たる業務とする個人及び法人により構成する。
  2. 準会員は、正会員の事務所に属する所員とする。
  3. 賛助会員は、当法人の事業に賛助する個人及び法人・団体とする。
  4. 特別会員は、当法人の事業に賛同する個人及び法人・団体とする。

(入会)
第8条前条会員になろうとする者は、当法人指定様式による申込書を代表理事に提出し、役員会で承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第9条 会員は、社員総会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第10条会員は、退会届を提出することにより、随時退会することができる。

(除名)
第11条当法人の会員が、当法人の名誉を著しく毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての規律に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、「一般法人法」第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第12条会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。

  1. 当該会員が退会したとき。
  2. 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  3. 当該会員が6ヶ月以上会費を滞納し、催告を受けた後3ヵ月以内に納入しないとき。

2.前項の規定により、会員を除名しようとするときは、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 また、除名されたものが再び入会しようとするときは、第8条の手続きにより再入会することが出来る。

(納入金の不返還)
第13条会員が除名・退会その他の事由によって会員の資格を失ったときは、既に納めた入会金及び会費の返還はしない。

第4章 社員総会

(社員総会)
第14条当法人の社員総会は通常社員総会及び臨時社員総会とする。

(構成)
第15条当法人の社員総会は総正会員をもって構成する。

(権限)
第16条社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 事業報告及び収支決算報告の承認
  3. 事業計画及び収支予算に関する事項
  4. 理事の選任又は解任
  5. その他、社員総会で決議する法令等で定められた事項

(開催)
第17条通常社員総会は毎年5月に定期開催し、臨時社員総会は、役員会で必要あると認めた場合に開催する。

(招集)
第18条社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2.社員総会の招集通知は、開催より2週間前までに総正会員に対して発する。

(決議の方法)
第19条社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、正会員 の議決権の過半数を有する正会員が出席し(委任状含む)、出席 した正会員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第20条社員総会における議決権は、正社員1名につき1個とする。

(議長)
第21条社員総会の議長は、出席正会員の中から選出する。

(議事録)
第22条社員総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員)
第23条当法人に、理事3名以上の役員を置く。

2.理事のうち1名を会長、2名を副会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。

(選任)
第24条理事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。

2.代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)
第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常社員総会の終結の時までとする。

任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

増員された理事の任期については、現任者と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第26条理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

代表理事は、当法人を代表し、その会務を統括する。

(解任)
第27条理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、総正会員の過半数であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第28条理事等の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。また、必要経費についても各規定により支給することができる。

第6章 資産及び会計

(事業年度)
第29条当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第30条当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに役員会により案を作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(資産)
第31条当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費及び入会金
  2. 寄付金
  3. 資産から生ずる収入
  4. 事業から生ずる収入
  5. 研修、懇親会等を開催するときの臨時会費
  6. その他の収入

(資産の管理)
第32条当法人の資産は、代表理事が管理する。

(経費の支弁)
第33条法人の経費は、資産をもって支弁する。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条この定款は社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第35条本会は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

第8章 剰余金及び残余財産

(剰余金の分配)
第36条本会は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の帰属)
第37条本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に揚げる法人又は国・地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(最初の事業年度)
第38条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月末日までとする。

(設立時の役員)
第39条当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。

  • 設立時理事   辻  邦昭
  • 設立時理事   植村 武司
  • 設立時理事   歌門 寿仁
  • 設立時理事   林田 絹代
  • 設立時理事   石井  勉
  • 設立時理事   竹田 晴行
  • 設立時代表理事 辻  邦昭

(設立時の社員の氏名及び住所)
第40条設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

  • 住 所 *****
    設立時社員  辻  邦昭
  • 住所  *****
    設立時社員  植村 武司
  • 住所  *****
    設立時社員  歌門 寿仁
  • 住所  *****
    設立時社員  林田 絹代
  • 住所  *****
    設立時社員  石井  勉
  • 住所  *****
    設立時社員  竹田 晴行
  • 住所  *****
    設立時社員  南  良和
  • 住所  *****
    設立時社員  森田 敏夫
  • 住所  *****
    設立時社員  金田 裕光

(法令の準拠)
第41条この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令で定めるところによる。


会則

一般社団法人 奈良県設備設計事務所協会会則(令和8年1月20日制定)

第1章 総則

(名称)
第1条本会は、一般社団法人 奈良県設備設計事務所協会(以下本会という)という。

(事務所)
第2条本会は、事務所を奈良市西ノ京町101番地の1 ㈱桝谷設計に置く

(目的)
第3条本会は、会員相互の親睦と協力を図り、建築設備の設計、監理、維持業務の適正な運営と技術の研究に努め、地域社会に於ける建築設備の発展並びに公益に資する事を目的とする。

(機関)
第4条本会には次の議決機関を設ける。

  1. 役員会(会長、副会長、会計、理事、事務局長で構成する。)
  2. 全員会議(正会員全員で構成する)
  3. 総会(正会員全員で構成する。)

第5条本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 建築設備業務を通じて、地域社会に貢献し建築設備の発展に寄与するための施策。
  2. 建築設備業務の健全な発展を図る為の諸制度の改善と確立。
  3. 建築設備業務全般に関する調査・研究及び研修。
  4. 官公庁並びに内外の関係団体との連絡協調。
  5. 会員相互の親睦互助等。
  6. その他、本会の目的を達成するために必要と認める事業。

第2章 会員

(会員の資格)
第6条本会の会員資格は、次の通りとする。

  1. 本会の会員は、正会員、準会員、賛助会員、特別会員とする。
  2. 正会員は原則として、奈良県内で事務所を置き営業拠点を置き、設備設計監理をする個人又は法人とする。
  3. 準会員は,正会員の事務所に属する所員とする。
  4. 賛助会員は原則として、本会の目的に賛助する建設界で業務している個人又は法人とする。
  5. 特別会員は原則として、正会員と同様の業務している個人又は法人とする。

(入会)
第7条

  1. 本会の会員になろうとする者は、正会員の推薦を得て、第8条に定める入会を添え、入会申込書を提出しなければならない。
  2. 第6条(2)において、複数の社員で営業している事業者は、2人目以降正会員として入会できる。この場合入会金は免除する。

(入会及び会費)
第8条入会金及び会費の年額は、下記の通りとする。

  1. 正会員
    [イ] 入会金・・・・・金20,000円
    [ロ] 会費・・・・・・金70,000円
  2. 賛助会員
    [イ] 入会金・・・・・金20,000円
    [ロ] 会費・・・・・・金30,000円
  3. 会員は定められた納期内に会費の納入が出来ない場合は、「会費納入滞納願い」を提出しなければならない。(納入期限の上限は年度内とする)
  4. 本会の正会員になろうとする者は、(一社)日本設備設計事務所協会連合会の正会員(構成員)として同時に入会する事とする。

(退会)
第9条退会については、次の通りとする。

  1. 会員が退会しようとする場合は、会費を完納したうえ退会届けを本会に提出しなければならない。但し退会する年の会費納入前で、廃業又は倒産した場合はこのかぎりではない。
  2. 会員は次の場合、退会したものとする。
    [イ] 正会員の資格を、失ったとき。
    [ロ] 会員本人が、死亡したとき。
    [ハ] 第10条の規定により、除名されたとき。

(除名)
第10条会員が、次の各号に該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。又、除名した場合は、本人に通知する。

[イ] 本会の名誉を傷つけたとき。
[ロ] 本会が除名に相当すると認めたとき。

(復権)
第11条除名された者が、再び入会しようとする場合は、第7条の手続きを取り、復権することができる。但し、除名後1年以上経過した者とする。

(入会金の返還)
第12条会員が、除名・退会・その他の理由により、会員の資格を失った場合は、既に納めた入会金及び、会費の返還をしないものとする。

第3章 役員

(役員)
第13条本会に、次の役員を置く。

  1. 会長(1名)・副会長(2名)・会計(1名)・事務局長(1名)
  2. 賛助会会長(1名)・賛助会副会長(2名)
  3. 賛助会委員(賛助会員より若干名)

(役員の選任)
第14条会長・副会長・会計・事務局長は、正会員のうちから選任する。

(役員の任期等)
第15条役員の任期等は、次の通りとする。

  1. 役員の任期は2年とし、4月1日から、翌々年3月31日までとする。又、改選方法は、会議により決定する。なお再任は任期1年とし妨げない。
  2. 補欠による役員の任期は、前任者の残留期間とする。
  3. 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまで、引続きその業務を行う。

(役員の解任)
第16条総会に於いて、出席者の3分の2以上の者が、役員として不適当と認めた役員については、任期中であっても解任することができる。

(役員の職務)
第17条

  1. 会長は、本会を代表し職務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、これを代行する。
  3. 会計は、本会の財産を管理すると共に請求書の発行等の一切を行う。
  4. 事務局長は、本会の事務的職務を行うと共に渉外の窓口業務を行う。
  5. 事務局長は会議の内容について、記録しなければならない。
  6. 賛助会役員は、本会会長が要請する会議に出席し、協会が行う行事に対して助言・協力を行う。又、賛助会主導で行う行事の企画・実施の取り纏めを会員と協力して行う。

第4章 会議

(会の開催)
第18条

  1. 総会(臨時総会)は、本会の最高議決機関とする。
  2. 全員会議は、正会員が役員に開催を申し入れ、必要と認めた時は、会長が召集する。
  3. 役員会は、役員が会長に開催を申し入れ、必要と認めた時は、会長が召集する。
  4. 会長は、会議を召集するにあたり、原則として開催日の2週間前までに、会議の日時・場所・目的事項を正会員に、書面をもって通知しなければならない。
  5. 構成員は、会において各1個の議決権を有する。
  6. 総会又は全員会議の議事は、構成員の過半数以上(委任状含む)の出席で成立し、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。又役員会で議事の議決が必要と認めた場合も同じ方法で行使し、会員に報告しなければならない。
  7. 議決権の行使は、他の出席会員にこれを委任することができる。この委任は、委任状をもって出席とみなす。
  8. 会議の議長は、会長又は、会長が指名する者が行う。

第5章 運営及び会計

(運営費)
第19条

  1. 本会の運営費は、次に掲げるものをもって構成する。
    [イ] 会費及び入会金
    [ロ] 寄付金その他の収入
  2. 本会の運営費は会計が管理し、その方法は総会の議決に依らなければならない。

(会計報告)
第20条

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとする。
  2. 会長は、その1ケ年の任期毎に会計報告を行い、総会において、承認を受けなければならない。

第6章 会則の変更

(会則の変更)
第21条

  1. この会則は、会議に出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。議決権の行使は、第18条5項による。
  2. 会則が変更又は新しく設けられた場合は、議決された翌日より施行するものとする。

第7章 事務局

(事務局)
第22条

  1. 本会の事務を処理するための事務局は、第2条に定める事務所へ置く。
  2. 事務局において必要な事項は、会長が、議決を経て別に定める。

第8章 内規

第23条協会運営上の細かい取り決めについては内規を設けて、これを運営するものとする。

第24条内規の決定は第18条5項、6項に依り決定するものとする。